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大阪市ボランティア活動振興基金

大阪市ボランティア活動振興基金とは

 わたしたちのまち大阪を「人間性豊かな福祉社会」にしていくためには、公的な福祉サービスの充実とあわせて、広く市民の皆さんにボランティアの輪を広げていただくことが大切です。
公的なサービスと、ボランティア活動との協働によって、より大きな福祉効果をあげることができます。このような考えから、ボランティアの自主性を尊重しつつ、その活動を支援するため、「大阪市ボランティア活動振興基金」を設置しています。
 この基金は、市民の皆さんから寄せられた“心のこもった寄付金”と大阪市からの出資金をあわせて積み立て、この基金から生まれる果実(利子)をもって、市民の皆さんの福祉ボランティア活動に助成をしていこうというものです。
大阪市ボランティア活動振興基金 助成要領

対象:大阪市内で福祉ボランティア活動を行っている団体 〔グループ
    (5人以上で構成されていること。法人格の有無は問わない)
※ただし、宗教活動や政治活動を目的とするものやその管理下にあるもの、営利を目的とするもの、法令や公序良俗に反する活動を行っているもの、暴力団もしくはその構成員の統制下にあるもの、団体運営や当該事業に対して、地方公共団体の助成金ならびにその他の公的助成金を受けている場合は対象外です。
※福祉ボランティア活動とは、主に、地域や福祉施設で行われる高齢者・障害者・児童を対象とする自発的な活動をいいます。

助成の種類

対象事業・活動内容

助成金額

ボランティア活動
推進事業

※団体助成


 継続的に福祉ボランティア活動を推進するために必要なグループの活動費・運営費など。


普及・啓発活動
ボランティアの養成・研修
活動に必要な資機材・備品・資材の購入

  
 4万円以内

※助成は3年連続して受けることが可能です。4年目は申請できませんが、その翌年は申請できます。



地域福祉・市民活動協働推進事業(@A)

  
※事業助成





 市域または、区域を活動範囲とするいずれかに該当する事業。
@地域福祉を推進するために市民(ボランティア等)の参画を得て行われる発展性のある事業や、先駆的な事業に要する経費。
A
福祉課題の解決を目指し、複数の団体が協働により、市民(ボランティア等)の参画を得て取り組む事業に要する経費。

  30万円以内
※助成件数
 原則10団体以内

(1団体または1共同体につき1事業限り。同事業による申請は3年間に限る)




≪申請用紙交付・申請窓口≫
各区社会福祉協議会ボランティアビューロー 
    一覧はこちらからクリック♪


≪申請用紙≫ 
平成24年度版の申請書について
「ボランティア活動促進事業」申請書を掲載しています!
「地域福祉・市民活動共同推進事業」は、申請時期に合わせて掲載します。しばらくお待ちください。
◆ボランティア活動促進事業◆ 
・申請書 ワード書式
・活動計画書と収支予算書 エクセル書式
・活動報告書類 ワード書式(報告書)
            エクセル書式(報告書+収支決算書)

◆地域福祉・市民活動協働推進事業◆
(1)地域福祉・市民活動協働推進事業@
・申請書 ワード書式
・活動計画書と収支予算書 エクセル書式
・活動報告書類  ワード書式(報告書)
            エクセル書式(報告書+収支決算書)

(2)地域福祉・市民活動協働推進事業A
・申請書 ワード書式
・活動計画書と収支予算書 エクセル書式
・活動報告書  ワード書式(報告書)
           エクセル書式(報告書+収支決算書)

≪申請書受付期間≫
※平成24年度助成分は、平成24年4月1日〜平成25年3月31日の間に行われる事業・活動が対象。
◆ボランティア活動促進事業◆
平成24年2月1日(水)〜2月29日(木)

◆地域福祉・市民活動協働推進事業◆
平成24年5月1日(火)〜6月2日(土)

≪審査について≫
 大阪市ボランティア活動振興基金運営委員会(学識経験者等で構成)において審査のうえ、助成対象と助成額を決定します。なお、助成されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

≪交付時期≫
ボランティア活動促進事業…平成24年6月末までに交付予定
地域福祉・市民活動協働推進事業…平成24年9月末
までに交付予定

≪ご注意!≫
@本助成事業は口座振込により助成いたします。
A本助成事業
重複して申請することはできますが、「ボランティア活動促進事業」と「地域 福祉・市民活動協働推進事業@」の重複申請については、助成はどちらか一方となります。また、どちらも助成されない場合もあります。助成金の振込については、先の審査で「ボランティア活動促進事業」の交付が決定された場合、ひとまず助成額を振込ますが、後の審査で「地域福祉・市民活動協働推進事業@」の交付が決定された場合は、先の交付決定を取消し、交付済助成額との差額分を振込いたします。なお、助成金の交付決定書は、各申請事業ごとに交付します。
B「ボランティア活動促進事業」は、団体(グループ)の年間事業費総額の1割以上の自主財源 が必要です。また「地域福祉・市民活動協働推進事業」は、申請事業に係る事業費総額の1割以上の自主財源が必要です。
C対象経費のうち、自らの責任において負担すべき経費(人件費・飲食費など)は、対象外です。
D申請に係る書類が不備の場合は、申請を受理できませんのでご注意ください。
E申請日以降に、申請内容や役員等に変更がある場合は、すみやかに変更届をご提出ください。
F交付後、正当な理由がなく、申請内容に虚偽があったときや委員会が不適切と判断した場合、助成金を返還いただく場合もありますので、ご注意ください。

○ボランティア活動を応援してください!
〜心のこもった寄付金は、ボランティアの育成をしっかりとサポートしています〜

 大阪市ボランティア活動振興基金は、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会に設置しており、運営委員会による慎重な審査を経てボランティア活動事業に助成しています(23年度は388団体に助成)。
 
皆さんの善意が、高齢者、障害者、子どもたちの福祉向上を目指して活動するボランティアの育成に役立っています。豊かな地域社会を育むために、寄付金の協力をお願いいたします。
 ※確定申告によって、寄付をされた個人は所得税法上の寄付金控除が、法人は法人税法上損金算  入ができます。
 ※
大阪市民の方の場合は、大阪市が課税する個人市民税の寄付金控除の対象にもなります。

 郵便振替/郵便振替口座 00940071561
● 口座名/社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会





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